不動産鑑定士とはappraisal

不動産鑑定評価制度について

国民生活、社会的背景をもとに、不動産鑑定評価制度が創設

わが国の急速な経済成長が、都市への産業・人口集中に伴う宅地需要を要因として地価上昇を招き、国民経済の健全な発展と国民生活の安定に多大な影響を及ぼしてまいりました。
このような中、適正な地価の形成を図ることが宅地価格の安定に資することから、不動産鑑定評価制度の確立が要請され、昭和38年に「不動産の鑑定評価に関する法律」が公布、翌年には「不動産鑑定評価基準」が設定され、土地政策の根幹をなす不動産鑑定評価制度の法的確立が図られ、この制度の担い手として「不動産鑑定士」の国家試験が開始されました。

不動産鑑定評価制度は社会のニーズに対応し整備・拡充

不動産の鑑定評価の専門家である不動産鑑定士に対して、不動産の鑑定評価を行うに当り、その拠り所となる合理的かつ実行可能な基準を設定し、提供することを目的として「不動産鑑定評価基準」があります。
この基準をはじめ関係法令等が時代の要請を受け整備・拡充がなされてきました。
基準は、昭和44年に全面改正を行い、さらに平成2年には、地価高騰による不動産を取り巻く社会経済の変化と国民の要請に応えるため改定がなされ、平成14年にはいわゆるバブル崩壊後の収益性を重視した複合不動産の精緻な評価等、新たなニーズに対応するための改正を経て、平成19年には証券化対象不動産の鑑定評価の充実を図るため一部改正が行われました。
さらに、平成21年の価格等調査ガイドラインが策定され、現在に至っております。

国民に根ざした持続可能な鑑定評価制度の確立へ

このほか、関連する法的整備並びに政策推進として、昭和44年に地価形成の合理化を図るための「地価公示法」及び、昭和49年「国土利用計画法」を根拠に地価公示及び地価調査が実施され鑑定評価が採用されております。

平成元年「土地基本法」等により、公的土地評価の均衡化・適正化について鑑定評価を導入することとしており、 これにより、不動産鑑定評価制度は一層拡充され、課税評価など国民の経済生活にさらに深く関与すると共に、より大きな社会的役割と責務を担うようになっております。

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