開催日: | 令和7年8月20日(水) |
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場 所: | 北区役所 区長応接室 |
公益社団法人東京都不動産鑑定士協会と北区は、令和7年8月20日(水)に「災害時における住家被害認定調査等に関する協定」を締結し、当会の池田 守 会長と北区の山田 加奈子 区長が協定書を取り交わしました。
今回の協定は、当会が平成28年熊本地震から継続的に行っている全国各地の自然災害被災地における支援活動の経験を活かし、有事の際、区における住家被害認定調査やり災証明書の発行業務、区民の皆様からの相談受付業務等を支援することができるよう、平時からの連携を強化することを目的とし、締結されたものです。
本協定の具体的な内容は、(1)災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づき、北区の職員と連携し、被災した住宅を訪問のうえ、建物全体、基礎、屋根、外壁、建物内部及び設備等の被害状況を調査する業務。(2)り災証明書の交付に関する区民からの相談に対する北区の対応を補助する業務。(3)北区が他の地方公共団体から職員の派遣を受けて住家被害認定調査等を実施することとなった場合において、北区が当該職員に対して実施する研修を補助する業務。(4)その他、北区が必要があると認める業務の4項目。
当会では、北区を含む15の自治体 (江戸川区、西東京市、品川区、杉並区、渋谷区、港区、豊島区、葛飾区、国立市、文京区、清瀬市、江東区、千代田区、足立区 )と、同様の協定を締結しています。
今後も当会は、「有事のときこそ役に立つ専門家」として、不動産鑑定士の社会的使命を果たすことができるよう、東京都と協調しながら都内各自治体と同様の協定締結を進め、首都直下型地震等の大規模災害に備えてまいります。
協定書を取り交わした山田 加奈子 区長(左)と池田 守 会長(右)